バス及びタクシーへの刃物類の持込みが禁止されます

2019/02/02
免許関連ニュース

平成30年に新幹線社内で発生した刃物による殺傷事件等を受けて、バス及びタクシーの社内の安全をより一層確保するため、適切に梱包されていない刃物類のバス及びタクシーへの持込みが禁止されます。

 

◆公布:平成31年1月18日

◆施行:平成31年4月1日

 

今までもバスやタクシーへは以下のものが持込み禁止になっていました。

・火薬類(50発以内の実包や空砲で、弾帯または薬ごうに挿入してあるものを除く)

・100gを超える玩具用煙火

・揮発油、灯油、軽油、アルコール、二硫化炭素などの引火性液体(喫煙用ライターやカイロに使用しているものを除く)

・100gを超えるフィルムなどのセルロイド類(ニトロ・セルローズを主材とした生地製品、半製品やくずをいう)

・黄リン、カーバイト、金属ナトリウムなどの発火性物質やマグネシウム粉、過酸化水素、過酸化ソーダなどの爆発性物質

・放射性物質

・苛性ソーダ、硝酸、硫酸、塩酸などの腐食性物質

・高圧ガス(消火器内に封入した炭酸ガスや医療用酸素機に封入した酸素ガスを除く)

・クロル・ピクリン、メチル・クロライド、液体青酸、クロロホルム、ホルマリンなどの有害ガスや有毒ガスを発生する恐れのある物質

・500gを超えるマッチ

・電池(乾電池を除く)

・死体

・動物(身体障害者補助犬、又はそれと同等の能力があると認められた犬や愛玩用の小動物を除く)

・車内の通路、出入り口や非常口をふさぐおそれのあるのもや、車室を著しく汚すおそれのあるのも

以上に加えて4月1日からは【適切に梱包されていない刃物類】が新たに加わります。

 

【刃物の定義は?】

その用法において人を殺傷する性能を有し、鋼又はこれと同等程度の物質的性能(硬度・曲げへの強さ)を有する材質でできている片刃又は両刃の器物で刀剣類以外のものをいう。

と記載されており、包丁はもちろんカッターナイフやハサミ、のこぎりも含まれるようです。

(セラミック製の包丁も該当するようです)

※因みに『刀剣類以外』と刀剣類が除かれているのは銃刀法によりもともと所持が禁止されているから。ということの様です。

 

【適切な梱包とは?】

(1)刃渡り6cmを超える刃物

直ちに取り出して使用できないような状態にしておくことが必要で具体的な例として以下の例が挙げられています。

・刃先をさやケース(プラスチック製、革製のもの等)に収納する。又は段ボール等で刃先を覆った上で、刃物全体を新聞紙等で包装し、持ち運ぶ際に刃物が飛び出さないような丈夫な袋や箱、カバンにしまっておく

・小売店等において購入した際の梱包状態が保持されている。

 

(2)刃渡り6cm以下の刃物

(1)の刃物に比べて危険性が低いということで、車内等で使用せず、袋等に収納しておくことが必要とされており、具体的な例として以下の例が挙げられています。

・カッターナイフの刃先をしまい、ペンケースの中に収納しておく。

 

以上のように文房具等を通常持ち運ぶのには支障がなさそうですが、十徳ナイフなどのキーホルダーを付けている方は注意が必要な場合もあるかもしれません。

 

[引用 国土交通省 報道発表資料より]

http://www.mlit.go.jp/report/press/jidosha02_hh_000367.html