受験資格特例教習の受付が始まりました

2022/05/13

令和3年6月に改正・公布されました道路交通法により、大型二種免許や大型免許などの取得要件が「受験資格特例教習」を受講することにより引き下げられることになりました。

具体的には、年齢要件を21歳以上から19歳以上に、普通免許などの運転経験年数を3年以上から1年以上に引き下げることができます。

令和4年5月13日施行となりましたが、駒ヶ根自動車学校ではできるだけ速やかに教習が開始できるように準備を進めております。

合宿プランの料金・日程も公開となりました。詳しくはこちらからご確認ください!

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今回の法改正により以下のようになります。

受験資格特例教習

二種免許や大型免許等を取得する際に必要な受験資格要件について、本教習を受講することにより特例的にそれらの受験資格要件を引き下げる効果のある教習です。

受験資格特例教習には以下の3つの課程があり、それぞれ受講する課程により引き下げられる受験資格要件が異なります。

年齢課程
取得要件のうち年齢要件を21歳以上から19歳以上に引き下げることができます。
経験課程
取得要件のうち普通免許などの運転経験年数を3年以上から1年以上に引き下げることができます。
年齢・経験課程
年齢要件と経験年数要件を同時に引き下げることができます。

免許取得までのながれ

  1. 受験資格特例教習を受講する

    年齢課程経験課程年齢・経験課程のうちご自身の要件が満たされていない課程を受講してください。

  2. 修了証明書の発行

    修了した受験資格特例教習の課程に応じた修了証明書が発行されます。

  3. 教習の開始

    大型免許や大型二種免許の教習を開始します。所持免許は普通免許所持での教習時限数となります。

対象になるケース

ケース1: 年齢19歳で普通免許を取得して1年経過している方

この場合年齢・経験課程を受講されますと、年齢要件が21歳以上から19歳以上に、経験年数の要件が3年以上から1年以上に両方引き下げられます。

ケース2: 年齢22歳で普通免許を取得してから2年経過している方

この場合は年齢は従来の21歳以上の年齢要件を満たしているので年齢課程を受講する必要はありません。したがって、経験課程のみを受講していただくことで経験年数の要件が3年以上から1年以上に引き下げられます。

教習時間

課程 年齢課程 経験課程 年齢・経験課程
技能教習(第1段階) 2時限 9時限 11時限
技能教習(第2段階) 2時限 18時限 20時限
技能教習(合計) 4時限 27時限 31時限
学科教習(第1段階) 2時限 0時限 2時限
学科教習(第2段階) 1時限 2時限 3時限
学科教習(合計) 3時限 2時限 5時限
日数(合宿の場合) 1泊2日 8泊9日 10泊11日

諸注意

  • 教習時限は50分/1時限となります。
  • 上記の課程を修了する際に「修了証明書」が発行されます。その時点で受験資格要件が引き下げられ二種免許などの教習を開始することができるようになります。
  • 受験資格特例教習と免許を取得するための教習は連続して行うことができます。
  • 受験資格特例教習は、どの種類の免許(一種二種に関係なく)を取得する予定であっても、教習に使用する車両は普通車となり、実施する内容も同一のものとなります。
  • 技能教習の各段階の最後では「教習効果の確認(みきわめ)」が行われ、成績が良好でない場合は教習が延長になる可能性があります。
  • 受験資格特例教習では、ご入校の際に「深視力検査」を行います。不安のある方は事前に眼科などで検査を受けられることをお勧めいたします。

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